相続って何から始めるの?
- 村田 悠良
- 1月4日
- 読了時間: 2分
更新日:1月8日
親が亡くなり、相続手続きをすることになったが、何をすれば良いのかわからない・・・
相続手続きには流れがあり、それを守らないで手続きを進めてしまうと、同じ手続きを何度も繰り返すこととなります。
以下、相続手続きの流れ(遺言書がない場合)について解説します。
1.戸籍収集
まず、法定相続人が誰であるのかを客観的に明らかにするために、戸籍謄本を集める必要があります。
戸籍とは、その人の出生から死亡までの親族関係を示すものです。
法定相続人とは、相続する権利をもつ人のことです。
法定相続人が確定されないと、誰が亡くなった方の財産を相続する権利があるかわからないので、その後の相続手続きを行うことができません。
2.財産目録の作成
遺産は相続人全員で話し合って分ける必要があります。そのため、亡くなった方の財産を把握して財産目録という財産の一覧表を作成することになります。
その際に財産調査を行って客観的に相続財産を把握する必要があります。
財産目録に記載する相続財産としては、様々なものがあります。
・預貯金
・有価証券
・不動産
・自動車
等
他にも財産には負債も含まれます。
全ての財産を調査して財産目録を作成することにより相続人が財産を相続するのかを判断することができます。
3.遺産分割協議書の作成
法定相続人が複数いる場合は、遺産を分割することになります。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分割します。
これを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の内容が確定したら、遺産分割協議書という書面に結果を記載し、相続人が署名・押印します。
これにより、客観的に遺産分割の確定を証明します。
ここで、戸籍収集による相続人の確定や、財産調査を行わなかった場合、相続人や相続財産に漏れが生じ、相続に争いが生じてしまうおそれがあります。
4.必要書類とともに各種窓口で手続き
戸籍一式。遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等の必要書類を持って、手続きが必要な各種窓口へ向かいます。
預貯金は銀行、信用金庫等。
有価証券は、証券会社。
不動産は法務局。
相続税申告は税務署。
5.まとめ
以上が、相続手続きの流れになります。
この順番を無視して手続きを進めると、同じ手続きをやり直す必要が出てくる危険があります。
二度手間を防ぐためにも、相続手続きは専門家に依頼することをオススメします。