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相続人はどう決まる?

  • 執筆者の写真: 村田 悠良
    村田 悠良
  • 1月4日
  • 読了時間: 2分

「相続は相続人されるのはわかったけど、誰が相続人なの?」

「子どもがいないときには誰が相続人になるの?」


相続人の確定は一定のルールに則って行われます。

以下、詳しく説明します。

1.相続人の順位


まず、配偶者がいる場合には配偶者は自動的に相続人になります。

配偶者以外の相続人の決め方は、以下のとおりです(赤枠で囲った人が相続人になります)。


①子がいる場合は子



②子がいない場合は親

③子と親の両方いない場合は兄弟姉妹


2.代襲相続・数次相続


代襲相続は相続開始前に相続人が亡くなっていた場合に起こるものです。

亡くなられた方の相続開始時点でその子が既に亡くなっていた場合、亡くなった方の孫が相続人になります。このことを代襲相続といいます。


数次相続は相続開始後に法定相続人に相続が生じると起こるものです。

これにより、法定相続人の相続人も一次相続の相続人になります。



3.事実婚の場合


事実婚とは、婚姻届は出していないが、事実上夫婦の関係にある状態をいいます。

以前に比べると、籍を入れない事実婚の形をとるカップルが増えたように思えます。

事実婚の場合は法律上の夫婦ではないため、パートナーに配偶者としての相続権はありません。そのため、事実婚状態のパートナーに財産を残したい場合には遺言書を作成する必要が出てきます。


4.養子がいる場合


養子縁組を結ぶことで、養子は養親の実子と同じ身分を取得します。

そのため、相続においても養子と実子は同じ順位の相続人になります。


5.まとめ


以上が、相続人確定のルールの大枠になります。

もっとも、それ以外に例外となる場合がありますし、相続人をキチンと確定するためには大量の戸籍を読み解き客観的に行う必要があるため、専門家に依頼することをオススメします。


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