遺言書作成→保管の流れ
- 村田 悠良
- 2024年12月27日
- 読了時間: 3分
更新日:1月3日

1.遺言書作成の手順
①遺言書作成の必要性があるかの検討
②どの遺言書を作成するかの決定
③決定した種類の要件を満たす遺言書の作成
④遺言書の保管
なんとなく、「遺言書作ろうかな〜」と①〜④の順番を気にしないで遺言書を作り始めてしまうと、作成途中でやめてしまったり、適切な遺言書にならない危険性があります。そのため、遺言書作成は上記の手順に沿って作成することをオススメします。
2.①遺言書作成の必要性があるかの検討
遺言書作成の必要性を考えるにあたって、検討すべきポイントは大きく2つです。
1つ目は相続が争いなく行われるか。
遺言書がない場合、相続の際に遺産分割協議を行う必要があります。その時にうまく協議がまとまらない場合、紛争になってしまい、相続が争族になる危険があります。そのため、自身の相続が争いなく行われるかをチェックしましょう。
2つ目は相続がスムーズに行われるか。
相続が発生した場合、相続人と相続財産をキチンと把握する必要があります。
遺言書がない場合、相続人のみで相続財産を明確に把握することは難しいことが多いです。そのため、遺言書に自身の財産をまとめることで、相続人は相続財産の把握ができ、相続をスムーズに行うことができるでしょう。
以上を踏まえて、自分に遺言書を作る必要があるかを検討しましょう。
3.②どの遺言書を作成するかの決定
遺言書の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式遺言があります。
この内、主に書かれている遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言の2つとなるため、その他の方式は割愛させていただきます。
では、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらを書くべきでしょうか?
自筆証書遺言は、その内容を自分で手書きして押印することで作成できる遺言書です。
比較的その作成に時間や手間がかからないので、基本的にはこの方法を取ることで十分でしょう。
公正証書遺言は公証役場に出向き、公証人と話をしながら作成していく遺言書です。
遺言書に出向くことや、その前にある程度遺言書の内容を作成しておくため手間がかかることや、公証人に手数料を支払う必要があります。
認知能力に不安がある方や、相続が円満に行われないおそれがある方にオススメです。
4.③決定した種類の要件を満たす遺言書の作成
自筆証書遺言の作成は、全文を自分で手書きし、日付・署名・押印をすることで作成します。その際、遺言書の内容(相続人・相続財産)に不備がないように、戸籍・登記簿等の必要書類を必ず集めて、客観的に正確な情報を元に作成します。
公正証書遺言は、戸籍・登記簿等の必要書類を集めて、遺言書の内容・作成日程について公証人と交渉します。その後に、公証役場にて遺言書を作成します。
5.④遺言書の保管
自筆証書遺言は、基本的に自宅で保管します。
もしくは、法務局で自筆証書遺言保管制度を利用することもできます。
この制度を利用する際には、相続が発生する時(遺言者が亡くなった時)に指定した者に遺言書を保管している旨通知する制度も利用することをオススメします。
公正証書遺言の保管は、原本は公証役場、正本・謄本は遺言者が保管することになります。
6.まとめ
以上の流れに沿って遺言書を作成することで、適切な遺言書が作成できるかと思われます。
もっとも、遺言書の作成は法的な判断を求められます。そのため、経験豊富な専門家の意見を聴きながら進めた方が確実といえます。