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遺言書作成サービス

遺言書の作成は、遺族に対して自分の意思を残すことができます。また、それだけではなく、自分が亡くなった後の遺産分割を巡るトラブルの防止に役立ち、法律で定められた割合や相続人に限定されず、遺産の分け方を決めることができるメリットもあります。

遺言書の種類

1

自筆証書遺言

​自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。

要件をクリアしていれば有効となります。

メリットは遺言者一人での作成が可能であることにあります。

デメリットは要件をクリアしていない場合に無効となる点にありますが、専門家である行政書士に依頼をすることで、解消することができます。

2

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

メリットは公証人の関与により、不備が生じるおそれが非常に少ない点にあります。

​デメリットは、法定手数料が追加で発生することや、証人が必要となるため、余分に費用や労力が必要となります。

3

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証人に「遺言書を作成した」という事実を証明してもらう遺言です。

メリットは、遺言の中身を公証人に知られないことにあります。

​デメリットは、公証人が遺言の中身を確認できないため、不備が生じるおそれが発生する点にあります。

​現在ではほとんど使用されておらず、当事務所では特別のご要望がない限り取り扱いがないため、料金等の説明は割愛します。

料金案内

当事務所ではご依頼いただく際に必ず見積書の方を作成して、お客様にご納得頂いてから業務に取り掛かっております。遺言・相続についての各業務の料金を以下の表に一覧にしました。

​相談料につきましては、初回無料でのご案内を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

​遺言書作成料金

​※公正証書遺言の場合、公証人費用が別途発生します。

※実費(郵送料、書類収集にかかる費用)が別途発生します。

遺言書作成サービスの内容

  • 遺言書案の作成及び公証人との調整及び証人(公正証書)

  • 遺言書に記載する相続財産の調査(財産調査3件まで)

  • 推定相続人の調査(3人まで)

  • 推定財産目録の作成(合計20件まで)

  • ​推定相続関係説明図の作成

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