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相続における戸籍収集

  • 執筆者の写真: 村田 悠良
    村田 悠良
  • 1月4日
  • 読了時間: 3分

「相続では戸籍が必要みたいだけど、どの戸籍が必要なの?」


相続手続きは一生の内そう何度も行うものではないです。そのため、いざ相続の時どのような手続きをすればよいのかわからないのは当然です。

ここでは、相続手続きの専門家が、相続における戸籍の収集方法について詳しく解説します。


1.なぜ戸籍を集めるのか?、どの戸籍が必要か?


相続では、相続人に残された財産を分配していきます。

そのために亡くなった方の法定相続人が誰であったのかを正確に見つけ出す必要があります。

そのためには、亡くなった方の戸籍により客観的に法定相続人を確定させる必要があるでしょう。

そこで、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。


相続人が亡くなっていた場合には代襲相続が発生するため、相続人が健在であることの証明のために相続人の戸籍が必要になります。

そこで、亡くなった方の戸籍により判明した法定相続人の現在の戸籍謄本を収集します。


法定相続人が亡くなっていた場合には、代襲相続または数次相続が起きている可能性があるため、その法定相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

そこで、亡くなられた法定相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。


2.戸籍の収集方法


近場の戸籍

戸籍は、基本的に本籍地がある市役所で取得することができます。

ここで亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を請求します。

普段取得しない種類の物も含まれるため注意しましょう。


遠方の戸籍

本籍地が遠い場合、郵送で戸籍を請求することになります。

申請書は各市役所によって異なるため、該当する市のホームページで提供される物を用いましょう。

定額小切手、身分証の写し、返信用封筒も同封します。


2024年3月より開始される戸籍の広域交付制度を利用することもできます。

この制度は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍等の請求をすることができるものになります。戸籍の広域交付制度による請求者としては、本人、直系尊属(親、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)、配偶者に限られます。

そのため、兄弟姉妹間での相続の場合に利用することができません。

また、電子化されていない戸籍の請求ができないため、一度本籍地の役場に確認してから利用することがオススメです。


3.まとめ


戸籍の収集は、相続人が行うことができますが、必要な戸籍をすべて収集する必要があります。取得しそびれたものがあると、その後の相続手続きに時間がかかることになり手続きに混乱が生じる可能性があります。

そのため、一度専門家に相談して、自身での戸籍収集が容易かどうか確認されることをオススメします。

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