相続手続の期限、いつまでに手続きすれば良いの?
- 村田 悠良
- 1月27日
- 読了時間: 3分

1.相続とは、なぜ行うのか?
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐこと、つまり財産を相続人の名義に変更することです。
不動産であれば、相続人名義の不動産にしたり、預貯金であれば、解約払い戻しをして、相続人の銀行口座に入金手続きをとります。
相続手続きはなぜ行う必要があるのでしょうか?
相続財産をそのままにしておくことはできないのでしょうか?
このような、疑問が出てくるかと思います。
例えば、不動産の名義を被相続人のままにして放置した場合、その不動産は売却ができません。結果、空き家として放置されてしまいます。
相続手続きが完了しないまま、相続人が亡くなった場合相続人の相続人も当事者となり相続関係が複雑になります。
相続手続きには、相続人全員の同意が必要となるため、相続人の人数が増えれば増えるほど手続きを行うことが困難になります。
そのため、相続手続きは早期に完了することが望ましいでしょう。
2.相続手続きの期限
(1)役所・年金
死亡届、火葬許可申請書は死後7日以内に提出する必要があります。
亡くなった方が世帯主であり、その変更の必要がある場合、世帯主変更届を死後14日以内に提出する必要があります。
健康保険証の返却は国民健康保険の場合、死後14日以内にする必要があります。
年金の支給停止の手続きは国民年金であれば死後14日以内、厚生年金であれば死後10日以内に行う必要があります。
(2)相続放棄・限定承認
相続をしないで、相続権を放棄する場合、相続の開始があったことを知った時(被相続人が亡くなったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
また、相続財産で弁済できる範囲のみ負債も含めて相続をする限定承認の場合も同様に3ヶ月の期限があります。
被相続人に負債があった場合、相続放棄等ができる期間が限られているため、財産の調査は早急に完了しておくことをオススメします。
(3)準確定申告
準確定申告とは、被相続人が確定申告が必要であった場合、相続人が代わりに行う確定申告です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
(4)相続税の申告
相続税が発生する金額の相続の場合、相続税の申告が必要となります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行う必要があります。
(5)相続登記
2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されました。
相続発生後3年以内に相続登記をする必要があります。
3.まとめ
以上のように、相続手続は放って置くと後々の手続きが困難になってしまいます。
手続きにそれぞれ期限が設けられているため早期に行う必要があります。
また、相続財産が漏れたままだと、その財産については相続手続きが完了しないまま放置された状態が続くことになります。
スムーズかつ確実な相続手続き完了のために、一度、専門家にご相談ください。